Geekなぺーじ:flickrの画像を使って広告を作って問題になった事例については、はてブにブックマークしておいたのだが、コチラにも追記。
中身については本文を参照して欲しいのだけど、to-R – クリエイティブ・コモンズは万能ではないやダイミテイ – やっぱり CCってファッションだったのねを見る限り、まず事実として以下のようなことがあります。
- 著作権と肖像権は別個に存在しており、クリエイティブコモンズは著作権のみについて規定したライセンスである(肖像権など著作権以外の権利についてはノータッチ)
- 今回のケースでは、写真に写った女性の肖像権侵害が問題となった
- また、一般にクリエイティブコモンズはファッションとして消費されやすいのが現状であり、それがどのような意味を持つかはあまり深く理解されていない
1点目については、実は私自身今回初めて知ったことで、著作権の中に肖像権が包含されるのかなぁ、となんとなく思ってました。よく考えれば変な話ですが、そういう風に理解している方も案外多かったりするんじゃないでしょうか。つまり、クリエイティブコモンズライセンスを適用したリソースは”Some Rights Reserved”とか書いてあるわけですが、これは著作権を一部分保護しただけであり、肖像権について知らんのですよと読める方はそんなに多くないんじゃないかと。
加えて、3点目にあるとおり、アンチ商業主義としてのファッションシンボルとしてCCが消費されやすい現状があります。だとするなら、ここで問題回避策はざっくり2つ考えられます。
- Creative Commonsは著作権について規定したライセンスであると啓蒙する
- Creative Commonsを肖像権についての規定するように改変する
私は1点目はないだろうなと。クリエイティブコモンズ自体が啓蒙的な意味合いを持つにも関わらず、その内実がないがしろにされ、ファッションとして利用されるのであれば、肖像権云々を言っても今までと何が変わるのかと。
であるならば、2点目のように肖像権についてもCCを適用するか否か選べるようになるべきだと思います。CCコンテンツ使用者はどのようにこのコンテンツを利用できるかゲンミツに知ることができるわけで。
それと、dSb :: digi-squad*blog: クリエイティブ・コモンズ@ICCで、ローレンス・レッシグさんは日本では肖像権が強いなどの違いがあるので、その部分での修正が必要にな
ると仰っているけど、このような問題が米国でも発生したということは、肖像権について普遍的に規定する必要が出てきた同義なんじゃないでしょうかね。
あと、ついでにもう一言。to-R – クリエイティブ・コモンズは万能ではないではCCはあくまで著作権者の主張であり、法的強制力は持ちません
と書かれているのだけど、Creative Commons Japan – クリエイティブ・コモンズ・ジャパン – FAQでは、CCライセンスは、日本の著作権法その他の法律に基づいていますので、原則としては法律的な拘束力があります
と書かれている。さて、この矛盾はどう解釈したらよいのかな。
参考リンク
- クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使うことの危険性
- EDIUS.jp – 関連知識 – 著作権・肖像権
- 肖像権 – Wikipedia
- hirokiazuma.com/blog – ファッションとしてのCreativeCommons
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